遺産分割の勘違い|佐賀の税理士タマツ

2016-11-05

遺産分割の勘違い|佐賀の税理士タマツ

遺産分割にあたって、意外に多い勘違いを集めました。

 

1. 遺言書がある場合は、遺言書どおりに遺産分割をしなければならない。
いいえ、相続人(受遺者を含む。)全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割は可能です。
受遺者とは、遺言により遺産を取得する人のこと。

 

2. 相続人以外の人も、遺産分割により遺産を取得することができる。
いいえ、相続人以外の人が、遺産分割協議により遺産を取得することはできません。

 

3. 相続人以外の人に、遺産を取得させることはできない。
いいえ、遺贈等の方法により、相続人以外の人に、遺産を取得させることは可能です。
遺贈とは、遺言により財産を取得させること。
なお、相続人以外の人に財産を取得させることは、被相続人の生前だけしかできません。
被相続人とは、相続財産を遺して亡くなった人のこと。

 

相続と遺贈の違いには、整理が必要です。

 

なお、相続税は、相続だけでなく、遺贈の場合も課税されます。
この場合、基礎控除や生命保険金等の非課税、相続税額の2割加算等の取扱いに差異が生じます。
不動産取得税や登録免許税についても、注意が必要です。

 

 

 

佐賀の会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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