マイクロブルワリーその2(発泡酒)|佐賀の税理士タマツ

2016-10-08

マイクロブルワリーその2(発泡酒)|佐賀の税理士タマツ

1994年、ビールの製造規制が緩和されました。

製造免許のためには、年間60kl製造できればよいのです。
でも、小規模事業者にとって、1日300本は相当困難では……。

 

今回は、発泡酒についてです。
いわゆる地ビール、発泡酒が含まれていることはご存知ですか?
つまり、実際は地発泡酒というのが正しいものもあるのです。

 

発泡酒はワイン等と同様、6klからの製造が認められています。
規制緩和後のビール製造見込量の10分の1です。
小規模事業者としては発泡酒免許の取得からになるでしょう。

 

こう書くと、誤解されるかもしれません。
発泡酒は、低価格だけどおいしくない印象だったから。
そう、でも、これこそが誤解だと思うのです。

 

上記と同じ94年、サントリーが新製品ホップスを発売しました。
麦芽率を低く抑えた、低税率の発泡酒区分のビール風飲料です。
他社も追随し、節税型発泡酒市場が形成されます。

 

いっぽうで、別タイプの発泡酒が存在するのです。
それは麦・水・ホップと定められた副原料以外を使用したもの。
スパイスや果汁などを用いたものです。

 

日本の酒税法上、これらもまた、発泡酒に分類されるのです。
ベルギービールなど、日本では発泡酒と表記される場合も。
地発泡酒には、地ビールよりも高税率のものもあるのです!

 

さて、最後にもうひとつの誤解。
節税型発泡酒はおいしくない、ということ。
いまや晩酌には、欠かすことができません!

 

 

 

佐賀の会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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