地震保険により支払われる保険金は以下のとおりです。
・全損(建物時価50%以上、家財時価80%以上の損害)100%
・大半損(建物時価40%以上50%未満、家財時価60%以上80%未満の損害)60%
・半損(建物時価20%以上40%未満、家財時価30%以上60%未満の損害)30%
・一部損(建物時価3%以上20%未満、家財時価10%以上30%未満の損害)5%
建物については、床面積基準もあります。
建物時価3%未満、家財時価10%未満の場合、支払いはありません。
たとえば、テレビ1台が壊れたというようなケース。
損害(テレビの時価)が家財全体の時価の10%未満の場合、補償はありません。
火災保険は、契約金額を上限に実際の損害額が支払われます。
地震保険は、一定の基準を満たさないと保険金は支払われません。
現金、自動車、居住用以外の建物とその動産等は、地震保険の対象外です。
自動車は、従来、自動車保険でも、地震等による損害は原則対象外でした。
しかし、自動車保険に地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付加することができるようになりました。
事業用物件についても、火災保険等に地震拡張担保特約の活用が可能な場合があります。
損害発生時には、状況を記録し、写真を撮っておきます。
修復工事の見積書等も残しておきましょう。
また判定に疑義がある場合は、損害保険紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンター)に連絡を。
その他詳細は、保険会社、保険代理店にご確認いただきたいと思います。
熊本地震により被災されたみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
佐賀・唐津の会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を!
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