「災害等による期限の延長」、「災害を受けたときの納税の猶予」|佐賀・唐津の税理士タマツ

2016-06-03

「災害等による期限の延長」、「災害を受けたときの納税の猶予」|佐賀・唐津の税理士タマツ

災害等のやむを得ない理由があった場合、納税の緩和制度があります。

 

1. 災害等による期限の延長

災害等の理由で申告、納付等を期限までにできないと認められる場合、その理由がやんだ日から2月以内に限り、期限が延長されます。

「地域指定による期限延長」と「個別指定による期限延長」があります。

 

1) 地域指定による期限延長

国税庁長官が地域と期日を指定して延長します。

 

2) 個別指定による期限延長

1)の地域内に納税地を有しない場合、納税地の所轄税務署長に申請することにより、延長されます。

 

この度の熊本地震では、熊本県を地域指定して自動的に申告・納付の期限が延長されています。

 

2. 災害を受けたときの納税の猶予

災害により被害を受けた場合、納税の猶予を受けることができます。

「災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予」と「災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予」があります。

 

1) 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予

災害により全資産額のおおむね20%以上の損失を受けた場合、災害のやんだ日から2月以内に税務署長に申請をすることにより、納期限から1年以内(納期限が延長されて いる場合、延長後の納期限から1年以内)、納税の猶予を受けることができます。

 

2) 災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予

災害等の理由で国税を一時に納付することができないと認められる場合、税務署長に申請をすることにより、1年以内(やむを得ない理由があると認められるときは、申請に基づき、延長することができます)、納税の猶予を受けることができます。

なお、原則として担保が必要です。

 

要 件 申請 緩和期間 担保 利子税・延滞税
納期限等の延長 災害などを受けた場合(指定された地域内に納税地あり) 不要 2月以内 不要 利子税・延滞税
全額免除
災害などを受けた場合(指定された地域内に納税地なし) 要 2月以内 不要 利子税・延滞税
全額免除
納税の猶予 災害により相当な損失を受けた場合 要 1年以内 不要 延滞税
全額免除
災害等を受けたことにより納付が困難な場合 要 1年以内
(延長可能)
要 延滞税
全部又は一部免除

 

熊本地震の被災者、ご家族の皆さま、お悔やみ、お見舞い申し上げます。

 

 

 

佐賀・唐津の会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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