税理士が業務を行うことができない税金|佐賀・唐津の税理士タマツ

2016-05-21

税理士が業務を行うことができない税金|佐賀・唐津の税理士タマツ

税理士法第2条で、税理士の業務が規定されています。

 

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とする。

 

税理士というくらいです。
あらゆる税金に対応できますよね?

 

ところが、例外があるのです。

 

・ 印紙税
・ 登録免許税
・ 関税     等

 

これらについて、税理士は、上記業務を行うことはできません。

 

とはいえ、事業をやるうえではぜひとも知っておきたい知識です。

 

 

 

佐賀・唐津の会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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