税理士法第2条で、税理士の業務が規定されています。
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とする。
税理士というくらいです。
あらゆる税金に対応できますよね?
ところが、例外があるのです。
・ 印紙税
・ 登録免許税
・ 関税 等
これらについて、税理士は、上記業務を行うことはできません。
とはいえ、事業をやるうえではぜひとも知っておきたい知識です。
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