欠損金の繰越控除制度|佐賀・唐津の税理士タマツ

2015-10-10

欠損金の繰越控除制度|佐賀・唐津の税理士タマツ

平成27年度税制改正で、欠損金の繰越控除の見直しがありました。
中小法人について、この改正を説明します。
(大法人や新設法人等について、別途、改正があります。)

 

欠損金とは、税金計算上の赤字のこと。
欠損金がある場合、翌期以降の黒字から控除することができます。

 

たとえば、100万円の赤字があった場合。
翌期、200万円の黒字となった際に、100万円を控除できます。
つまり税金は、残りの100万円に対して課されます。

 

この欠損金を繰越しできる期間が延長されます。
従来の繰越期間は9年でした。
29年4月1日以降に開始する事業年度からは10年になります。

 

なお、帳簿書類の保存期間等も10年になります。
ご注意を。

 

 

佐賀・唐津の会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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