平成27年度税制改正で、欠損金の繰越控除の見直しがありました。
中小法人について、この改正を説明します。
(大法人や新設法人等について、別途、改正があります。)
欠損金とは、税金計算上の赤字のこと。
欠損金がある場合、翌期以降の黒字から控除することができます。
たとえば、100万円の赤字があった場合。
翌期、200万円の黒字となった際に、100万円を控除できます。
つまり税金は、残りの100万円に対して課されます。
この欠損金を繰越しできる期間が延長されます。
従来の繰越期間は9年でした。
29年4月1日以降に開始する事業年度からは10年になります。
なお、帳簿書類の保存期間等も10年になります。
ご注意を。
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