マイナンバー制度が2015年10月5日施行されました。
実際の運用も2016年1月1日からスタートです。
直前に迫った事業者の事務について、留意点を整理しました。
1. 授業員等から個人番号の提供を受けられなかった場合
個人番号の記載が法律で定められた義務であることをお伝えし、提供を求めます。
それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存しましょう。
それがないと、個人番号の提供を受けたのに紛失したと判断されかねません。
2. 従業員等、本人へ交付する源泉徴収票や支払調書への番号記載
当初、源泉徴収票等には、個人番号を記載することとなっていました。
2015年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、税法上は不要となりました。
税務関係書類への個人番号の記載は、基本的には2016年の年末調整からに係るものから必要です。
ただし、退職所得の源泉徴収票などには、同年中に記載しなければなりません。
従業員などからの個人番号の収集は、あまり先延ばししないほうがよいでしょう。
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