(キーワードから見る)家族のかたちと相続対策・その2「おふたりさま①」|佐賀・福岡の税理士タマツ

2020-03-07

(キーワードから見る)家族のかたちと相続対策・その2「おふたりさま①」|佐賀・福岡の税理士タマツ

キーワード「おふたりさま」

 

おふたりさまとは、子どもがいない夫婦のことです。
「DINKS(Double Income No Kids)」とも言われるそうです。

 

おふたりさまの相続は、夫婦のいっぽうの死亡により開始します。
残された人は、おひとりさまとなります。

 

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配偶者だけが相続人の場合。
今回も、遺産分割、相続税、財産管理という観点から確認します。

 

死亡した配偶者に他の相続人がいない場合、原則、すべての財産を配偶者が承継します。
分割の問題は小さいでしょう。

 

また、税負担は相当に軽減されます。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できるケースが多いからです。
法定相続人がひとりのため、基礎控除や生命保険金等の非課税が小さくなるという影響はあります。

 

財産管理という点では、高齢のおふたりさまの場合、やはり認知症の問題があります。
お互いのため、元気なうちに、財産債務を確認、整理し、記録に残しましょう。

 

おふたりさまに限ったことではありませんが、夫婦それぞれの財産の区分管理も重要です。
贈与とみなされないよう、夫婦間とはいえ、お金のやり取りは明確にしておきましょう。

 

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配偶者以外にも相続人がいる場合は、注意が必要です。

 

非常に多いのですが、子どもがいないから遺言書は不要、という勘違いがあります。
放っておいても、すべての財産は、残された配偶者のものになると誤解しているのです。

 

しかし、それは誤りです。
子どもがいないからこそ、問題が生じやすいのです。

 

次回は、その点について見ていきましょう。

 

 

 

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(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。70

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