消費税及び地方消費税(消費税等)|佐賀・福岡の税理士タマツ

2019-10-19

消費税及び地方消費税(消費税等)|佐賀・福岡の税理士タマツ

消費税は、国税である消費税と地方税である地方消費税からなっています。
厳密には、消費税及び地方消費税(消費税等)ということになるでしょう。

 

消費税率は、以下のように推移してきました。
・ 3%(消費税率3%)
・ 5%(消費税率4%、地方消費税率1%)
・ 8%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)
・ 10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)※
※ 軽減税率 8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

 

1989年の消費税導入当初、消費税は、国税だけでした。
2019年10月1日、消費税率が10%に引き上げられ、さらに軽減税率制度が実施されました。

 

軽減税率の8%は、2019年9月30日までの消費税率8%と国税・地方税の率が異なります。
同じ8%ですが、消費税等の計算に当たっては、きちんと区別する必要があります。

 

消費税が国税と地方税からなっていることは、申告書を見ればわかります。
消費税及び地方消費税の申告書です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税額と地方消費税額を、別々に計算するようになっています。
地方消費税は、消費税とあわせて、税務署(または税関)に申告・納付します。

 

 

 

佐賀・福岡の相続・会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご相談を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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