相続放棄|佐賀・福岡の税理士タマツ

2017-06-24

相続放棄|佐賀・福岡の税理士タマツ

相続放棄したというお話を、しばしば伺うことがあります。
このような内容です。

 

父の相続にあたって、遺産分割協議をしました。
私が相続放棄をしたので、財産はすべて母が取得します。

 

しかし、これは、法的な意味での相続放棄ではありません。
遺産分割協議の結果でしかなく、以下の違いがあります。

 

上の事例で、遺産分割協議を行った場合。

協議により、母が財産だけでなく、銀行からの借金を相続することに決まりました。

 

そうであっても、私は相続人として、借金が免除されることはありません。
銀行からの借金について、母だけでなく私にも返済義務があるのです。

遺産分割協議の効力は、相続人以外には及ばないからです。

 

いっぽう相続放棄では、放棄した人は、そもそも相続人でなかったことになります。
プラスの財産もマイナスの財産(借金等)も相続しません。
上のケースでいうと、私には借金の返済義務はありません。

 

相続放棄は、相続開始後、原則3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

 

 

 

佐賀・福岡の相続・会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご相談を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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