附帯税の勘違い|佐賀・唐津の税理士タマツ

2015-09-04

附帯税の勘違い|佐賀・唐津の税理士タマツ

附帯税は、所得税や法人税などの本税以外の税です。
税務調整で修正申告した場合などに課せられます。
罰金または利息の性質があります。

 

国税には6種類の附帯税があります。
3つに区分するとわかりやすいでしょう。

 

1. 利子税
監査等で申告期限を適正に延長した場合に課税。
あくまで利息であり、罰金の性格はありません。

 

2. 延滞税
納期限までに税金を納付しなかった場合に課税。
1.とは異なり、罰金の性格がある利息といえるでしょう。

 

3. 加算税
4種類あり、いずれも罰金的な性格があります。
1) 過少申告加算税
期限内申告した後、修正等で追加税額が生じた場合に課税。
2) 無申告加算税
期限内申告がないときに納付すべき税額があった場合に課税。
3) 不納付加算税
源泉所得税等が納期限までに納付されなかった場合に課税。
4) 重加算税
1)~3)が課税されるとき、隠ぺい・仮装していた場合に課税。

 

よくある勘違いとして、3点ほど。

 

1.
延滞税は本税に対してだけ課せられます。
加算税に対しては課せられません。

 

2.
重加算税は、過少申告加算税等に上乗せされません。
過少申告加算税等に代えて課せられます。

 

3.
増加等した本税が10,000円未満であれば附帯税は課せられません。
延滞税または利子税は1,000円未満であれば課せられません。
加算税は5,000円未満であれば課せられません。

 

 
佐賀・唐津の会計・税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を!

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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