マイナンバー制度その2|佐賀・唐津の税理士・田松

2015-08-14

マイナンバー制度その2|佐賀・唐津の税理士・田松

〈どうする?〉
全民間事業者が、マイナンバー制度の事務を行います。
最優先で準備すべきことは、以下の2点です。

 

1. マイナンバーの取扱者を確定します。
給料や社会保険の取扱者が該当するでしょう。

 

2. 従業者の皆さんに制度を周知いただきます。
1) 通知カードの送付について
同カードは、住民票の住所に届きます。
現住所と異なる場合、変更いただきましょう。
赤ちゃんのものも届きます。

 

2) 利用目的について
源泉徴収票作成、社会保険届出のため。
利用目的を説明し、確実に番号を取得します。
理解いただくことで、紛失も防げるでしょう。

 

国作成の下記ちらしが便利です。
表面は取扱者の業務チェックリストに。
裏面は従業者への告知に活用できます。

 

マイナンバー導入チェックリスト1枚紙(両面刷り)(PDF:459KB)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

 

直近に迫ったマイナンバー制度、まずはここから。
いまからでも間に合います!

 

 

 

佐賀、唐津の会計、税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を。

 

(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。

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