情報の価値が低下しているようです。
ほしい情報はネットで検索できます。
税金や会計処理についても同様です。
税理士不要論というのもあるようです。
お客さんの事例です。
福利厚生で食事を支給していました。
問題とは考えていらっしゃいませんでした。
そのような場合、あえて検索するでしょうか?
本来であれば給与課税を検討すべきでしょう。
現物給与が税金の基本的な考え方だからです。
また別の件、社長の自家用車の名義変更。
知らぬ間に、法人名義に変更されていました。
実際は譲受益として法人に税金がかかります。
ときには社長個人にも(含み益がある場合)。
情報(法解釈)の取捨選択は困難です。
ときに国税庁も情報源のひとつに過ぎません。
これら情報(法令)の意味がわからない場合。
食事支給の場合など、そうとうに複雑です。
そしてなにより、上記のような場合。
どんなときに調べるべきか、判断は厄介です。
佐賀、唐津の会計、税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を。
(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。