国税庁は中小企業をどう捉えているのでしょう。
企業ということですから、まずは法人税法の定義です。
「中小法人等」
普通法人のうち、資本金の額が1億円以下であるもの
業種区分や従業員数は考慮していません。
なお、「中小企業者等」という用語もあります。
「中小法人等」とは、定義が異なりますので、要注意です。
先日、中小企業の税制優遇基準見直しの報道がありました。
資本金1億円基準の修正を検討しているとのこと。
資本金にかえ、売上などで判断するということのようです。
1億円が妥当かという議論もあると聞いたことがあります。
つまり5,000万円とか1,000万円を、基準にするということ。
税金の考え方もかわりつつあるようです。
(参考)法人税法第五十七条第十一項
一 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人
イ 普通法人(投資法人、特定目的会社及び第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第三号及び第五十八条第六項第三号において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法 に規定する相互会社を除く。)
ロ 公益法人等又は協同組合等
ハ 人格のない社団等
(参考)租税特別措置法第四十二条の四第六項第四号
中小企業者等 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
(参考)租税特別措置法施行令第二十七条の四第五項
法第四十二条の四第六項第四号 に規定する政令で定める中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
一 その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
佐賀、唐津の会計、税務は税理士事務所タマツ(田松貴志)にお気軽にご連絡を。
(注) 当サイトの情報は原稿執筆時におけるものです。