先日、シャープの中小企業化ということが話題になりました。
1,200億円超だった資本金を1億円に減資。
累積赤字の解消により、再建を図るというものでした。
また資本規模を中小並みにして、税制上の優遇措置の活用も。
結局は5億円で決着しました。
でも、シャープが資本金1億円だったとして。
あれほど大規模な会社を、中小企業と言えるでしょうか?
中小企業のことです。
まずは中小企業庁による、その定義を調べてみました。
同庁では、中小企業を、業種ごとに分類整理しています。
さて、同社の業種、製造業その他はこうでした。
資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社
というわけで、中小企業に当たります。
従業員数も判定基準としていますが。
これが経済産業省の外局、中小企業庁の考え方です。
(参考)中小企業基本法第2条第1項
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第2条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
五 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。
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