7月6日の朝刊で、上記記事を読みました。
相続手続きを簡素化する新制度が創設されるとのことなのです。
これは、相続に伴う労力の軽減につながりそうです。
家族が亡くなったとき、残された遺族の負担はたいへん大きいもの。
葬儀の手配、病院の精算、死亡届の提出……。
煩雑な手続きに忙殺されることになります。
一生に数回しか経験することのないことでもありますし。
さらに困惑するのは、遺産相続に関連する手続きです。
たいていは戸籍集めから取りかかることになるでしょう。
いろいろな場面で、これらの書類が必要になるのです。
預金の引出、保険金の請求、相続税の申告、不動産の相続登記など。
ところが、ここで必要となる書類。
単に亡くなった人の戸籍謄本だけではないのです。
亡くなった人の出生から死亡までの原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本。
相続人全員の戸籍謄本。
本籍の異動があれば、複数の自治体から集めなければなりません。
戸籍に関する一定の専門知識も必要でしょう。
相当な労力が必要なのです。
さて、今回新設されるのは、この収集作業に関するものです。
現状では、提出先ごとに、そのすべての書類を提出します。
各金融機関、各保険会社、税務署、法務局などです。
新制度では、集めた書類一式を法務局に提出すると、証明書が交付。
その他の窓口では、その証明書で手続きを行えます。
とはいえ、そもそもの戸籍の収集作業が必要なことは現状のまま。
さらなる改善が期待されます。
本制度、平成29年5月の運用開始が予定されています。
証明書発行にかかるコストなど、まだ決まっていないことも。
詳細は、引き続き、お知らせしたいと思います。
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